教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休について質問です。

有休について質問です。今の職場が人手不足のため、次の職場を決めてからでないと辞めさせてもらえないと職員に聞き、この度、転職先が決まったので6月末に退職の意思を伝え、その際は受け取ってもらえなかったのですが意思が変わらないと再度伝え7月に退職願を提出しました。 その際、転職までに1ヶ月は休みたかったので余裕を持って、はじめ8月末を希望日と書いて提出したのですが入職日が10月と聞いて9月末にしろと言われ有休が1ヶ月以上あると確認していたため9月末と希望日を書き換え提出しました。提出時、退職時は有給消化出来ると思っていたので有給消化を9月させて欲しいという話はしませんでした。 本日、9月は有給をとらさせてくださいと改めて伝えたら退職願を出す時に言わなかったから取れるわけないと怒られました。 上司に繁忙期で消化などさせられないと言われたら従うしかないのでしょうか。 有休は業務がまわるときに認められるものだから確実に取れるものではない、そんなことも分からないのかともいわれましたが、このまま1ヶ月以上ある有休を捨てるのも1ヶ月以上長く出勤するのも辛いです。 ただでさえ人手不足のところで繁忙期に退職したいと言うのも有休を使いたいというのも社会人として有り得ないとはわかってるのですが、どうしても上司の言動が辛く一刻も早く辞めたいです。 9月末、有休とらせてもらえなかった場合に出勤しなかったら無断欠勤などで訴えられたりしますか。 有休を認めてもらう方法はありますか。

続きを読む

117閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署へ行きましょう https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/37424233.html 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ★(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、★労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、★その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 (労働基準監督官の権限) 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 ーーーーーーーーーー (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、★労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2★ 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) (労働基準監督官の義務) 第百五条 ★労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ★第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、★その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 人手不足は言い訳になりません、労働基準法41条を読めば、管理職は休憩休日取れずとも労働基準監督署は助けない つまりその上司が嫌われている、従業員を大切にしない、労働基準法違反があるために人が集まらないのだと考えられます https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/37425160.html 労働基準法39条の有給休暇があるのは外部との情報収集の場であり取れないのはタコ部屋かブラック企業の恐れがありまja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%B3%E9%83%A8%E5%B1%8B%E5%8A%B4%E5%83%8D タコ部屋労働 タコ部屋労働 (タコべやろうどう)とは、主に戦前の北海道で、 労働者をかなりの期間身体的に拘束して行われた非人間的環境下における過酷な肉体労働である。 タコ部屋労働で使役された労働者をタコと呼び、タコを監禁した部屋をタコ部屋 (ないしは監獄部屋)と呼ぶ。 タコ部屋はタコ部屋労働環境そのものを意味することもあった。 類似した状況は九州の炭田地帯にも見られ、 納屋制度と呼ばれていた。 強制労働の一種であり、現代の日本では労働基準法第5条によりタコ部屋労働は禁止されている。 曖昧さ回避 法案の準備室については「タコ部屋 (日本の官僚)」をご覧ください。 タコ部屋労働(タコべやろうどう)とは、主に戦前の北海道で、労働者をかなりの期間身体的に拘束して行われた非人間的環境下における過酷な肉体労働である。タコ労働ともよばれる。 タコ部屋労働で使役された労働者をタコと呼び、タコを監禁したいわゆる土工部屋はタコ部屋・監獄部屋・人夫部屋ともよばれた[1]。タコ部屋はタコ部屋労働環境そのものを意味することもあった。類似した状況は九州の炭田地帯にも見られ、納屋制度と呼ばれていた。強制労働の一種であり、現代の日本では労働基準法第5条によりタコ部屋労働は禁止されている。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる