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給与未払いや遅延があり請求したら 急には払えないから、今後改善の見込みも低いため解雇予告を受けました。 会社は小…

給与未払いや遅延があり請求したら 急には払えないから、今後改善の見込みも低いため解雇予告を受けました。 会社は小さく社員は私一人だけです。 これは仕方ないでしょうか? また会社が年金や所得税の滞納もあるようです。 給与から毎月控除されてますが、 会社からは年金事務所や税務署に払われてないならば、 控除された金額を請求できますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >今後改善の見込みも低いため 見込みが低いだけでは解雇理由にはなりませんが、実際にそれが数字で示せるならそれは立派な解雇理由になります。 その点を確認されるなら確認してみて、後は会社都合離職の離職票と解雇予告手当を頂くことになります。 それとは別に、賃金未払いはきちんと請求してください。 労働基準監督署に相談すれば催促はしてくれる可能性はありますが、取り返してはくれませんので、その場合は訴訟などになります。 >会社が年金や所得税の滞納もあるようです。 こちらは年金関係は年金事務所へ、所得税の滞納は税務署へ、それぞれご相談ください。あなたが直接請求せずとも、担当行政としての対応をしてくれるでしょう。

  • 従業員の給料から天引きされていた所得税や厚生年金保険料を支払う義務があるのは会社です。 会社が滞納していたからといって、従業員への所得税の請求や、厚生年金の受給額が減らされることはありません。

  • 給与の未払いや遅延は、その会社が危ないという最大のサインです。私もこの3月に、本来の給料日に遅延を食らいました。そして再給料日にいきなり解雇通告書をもらいました。解雇通告というのは、会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があるのです。もちろん、解雇予告手当は会社へのペナルティーの金銭ですので、未払いの給料とは全く別物です。労働基準監督局に訴えても、破産管財人の弁護士に言っても、今現在未払いの給料は払われていません。あんたの給与から毎月控除された年金や所得税は、おそらく会社は払っていないと思いますから、今後、あなた個人に支払うように請求が来ると思います。年金や税金は取れないとわかれば、取れるところに必ずやってきます。最後に、倒産した会社からは、一円も取り戻せないというのが悲しい現実です。

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  • 雇主が解雇するは1ヶ月前に予告し1ヶ月分の給与を上乗せし支払いする義務があります、年金及び税は解雇されると問題が別です、正確に言えば税の横領着服です、金目な物があれば当局から差し押さえされます、貴方には戻りません・・。

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