解決済み
アルバイトの年収103万について。 アルバイトを掛け持ちしていて、このままでは103万が超えそうになっています。 1つのバイト先はマイナンバーを出していたのですが、もう1つのバイト先はマイナンバーを出していませんでした。 その場合税務署の方にはいっているのでしょうか?
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本題の回答の前に まず最初の回答は決定的に間違いです。 >今年度からマイナンバー記載は義務に成ったので 嘘です そんな法律の条文は存在しません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 こちらはマイナンバーを職場に提出することは強制でも従業員の義務でもないという話ですが 再掲します 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// ここで大事なのは 「国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です」 ということ。 実際 今年から 法律は義務強制になるように変わっているわけではありません。 私自身国税庁に確認しましたが 「事業者は~」で始まる事業者側の法律の義務規定はあっても 「従業員は~」で始まる義務の文章は存在しません。 最初の回答者は間違っています。 もし異論があるなら 今年から法改悪になるような法の条文を提示していつ国会で可決したか明示すべきです。 マイナンバー制度がとんでもないものだと理解していればまともな人ならマイナンバー提出無しで済ましますよ。 ※ ここまで書いても まだマイナンバー提出が強制だと主張する人がいるとすれば・・・それは いろいろな不合理を何の疑念のなく受け入れる国家にしてしまえと思っている人です。 つまり http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13191992578 ↑の<その3>以降の記述の通り マイナンバー制度で利権を増やして政治腐敗を進行させたい人や(当然、国家財政に穴か開くので大増税や個人資産の搾取につながります。)、国民の人権を制限する監視国家にしたいと思っている 全体主義者や権威主義者などです。 つまり危険思想の人、腹黒い人、悪逆非道の徒だと考えた方が良いですね。 ////////////////// 前置きが長くなりましたが ここからが本題です。 結論としてはマイナンバー提出のの有無に関係なく 全て税務署に所得は把握されます。 過去に全く同じ趣旨の質問をした方がおりましたので、 ご質問の回答としてはこちらを参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10175262630 マイナンバーを提出しないメリットは 将来の悪用のリスクを避けるためであり 税務署に対して所得を隠すのには役に立ちません 逆に言うと マイナンバー制度で脱税を取り締まるだの マイナンバー制度で困るのは不正をしている人だの言い出すのは 全体主義者やネトウヨの悪質なデマだとお考えください
マイナンバー関係なく行ってますよ
今年度からマイナンバー記載は義務に成ったので いずれ求められると思います 求められなければ、そのバイト先が経理の知識が無いか 脱税しているかですね それと、130万以内であれば健康保険の被扶養者から 外れないし 141万円迄は、扶養者の控除が減り少し税金が増えるだけ あなたが夫(妻)の配偶者控除の対象であれば 現在は150万迄は、自分の賃金から47万に対する 所得税を支払うだけで 配偶者控除はそのままです。
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