解決済み
パートで働いてます。社会保険に加入して働くので、130万は超える予定です。 ただ、働き損のあたりになりそうなので、副業で月3万から5万稼ごうと思ってます。 会社には話してません。おそらく、副業は20万以上になると思うのですが、確定申告して普通徴収にして働いても、会社にわかってしまいますか?社会保険の額が変わったりするのでしょうか? また、社会保険がひかれて手取りが130万超えると働き損なのか、保険込みの年収が130万超えると働き損なのか、どちらでしょうか?
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社会保険の保険料は、加入している会社から支払われる給料から決められるので、副業の収入は関係ありません。 副業が給与なら住民税の通知は合算されたものになりますが、1件いくらのような収入であればその収入にかかる住民税は普通徴収で自宅に納付書を送付してもらうことも選べば会社にはわかりません。 働き損は、被扶養者で130万以下なら雇用保険と所得税を引かれるぐらいですが、社会保険に加入すると社会保険料と税金で2割ぐらい徴収されて手取りが扶養の時より減ってしまうことで、年収160万ぐらいまでが働き損と言われています。 この金額は扶養だった人の収入のみの損得なので、扶養していた人は扶養控除や扶養手当がなくなると家族の収入も下がることになります。 扶養していた人の税や手当は、収入により税率が違い、手当も会社によって違うので給与明細等を確認しないとわかりません。
従たる給与先(一般に副業先)では所得税が乙欄課税(源泉徴収)されます。 最終的には主たる給与先の収入と合わせて確定申告が必要になります。 住民税は、以前は簡単に普通徴収にしてくれていましたが、現在は原則、主たる給与から翌年特別徴収です。 自治体によっては、本業の会社への通知に副業先が記載されていることがあるので、確認した方が良いです。 副業先が社会保険の加入要件を満たさない場合は、保険料や給与などの扱いは本業1社勤務の場合と同様です。 年収は、税金や社会保険が引かれる前の金額です。 社会保険の扶養から外れるなら、年収160~170万円以上で働き損にならないとされていますが、ご主人の会社から扶養手当や家族手当が支給されているなら、それらも考慮する必要があります。
確定申告をして普通徴収にできたら、そこから本業の会社にバレる可能性は低いと思います。 本業の会社の社会保険には影響はありません。 副業が2、30万ならどちらにせよ働き損だと思います。
年末調整時に所轄税務署から勤務先に通知が来ますから、100%バレますよ。 日本の税務署は、警察と一緒です(๑´ლ`๑)
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