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■司法試験の合格で試験免除される資格は?

■司法試験の合格で試験免除される資格は?司法試験に合格すると、無試験で司法書士や行政書士の業務ができると聞いたことがあります。 具体的に、司法試験合格者あるいは弁護士が、試験を免除される資格はどのようなものがあるのでしょうか? 一部免除の場合は具体的な科目も含めて教えてください。

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回答(1件)

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    弁護士資格で試験免除になる資格 ・弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、海事代理士 弁理士、税理士は弁護士法第3条第2項で「行うことができる」と明記されています。 社会保険労務士、行政書士はそれぞれの士法で資格者として定められています。 司法書士、海事代理士は法律に明記されていませんが、登記事務等は弁護士業務の「その他一般の法律事務」にあたると解釈されているため、弁護士でも行うことができます。 試験が一部免除になる資格 ・不動産鑑定士(論文式試験の民法) ・中小企業診断士(第1次試験の財務・会計、経営法務) ・公認会計士(短答式試験全部、論文式試験の民法、企業法) 試験免除がない資格 ・土地家屋調査士

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