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公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいか教えていただきたく質問させていただきます。

公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいか教えていただきたく質問させていただきます。(1)現任者というものは「実質的な心理業務」を行っている者ということですが、具体的にはどのような業務内容を指すのでしょうか。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 二 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 上記を行っている者が、実務経験・現任者ということのようですが、もっとも分かりやすいのは、心理判定業務とか、心理検査などを担当しているというのは一番わかりやすいと思いますが、例えば、心理に関する支援ということでいうと、福祉事務所で生活保護ケースワーカーをしていて、生活支援や生活相談などを行う中で、精神疾患・精神障害、知的障害・発達障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合や、障害者相談支援業務に携わっており、同様に精神障害の方や知的障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合は「現任者」と考えてもよいものでしょうか。相談援助を行う際に、相手のうつ的な悩み(イライラするなど)、強迫観念的な悩み(いつも不安で心配であるなど)、自傷行為についての悩み、パニック障害的な悩み、アルコール依存などの悩みなどの心理的な内面の相談について関係機関と連携して支援にあたったりします(すべての相談がこのような内容ばかりではないですが・・)。 (2)面接対応などにおいて、傾聴、受容、指導など、よりそった支援をおこなって対応するわけですが、これらケースワーカーや相談支援の業務は、カウンセリング技法(ロジャースなど)を用いて行っているものが多いわけですが、こうした業務内容は「心理に関する支援」という範囲に入ると考えてよいでしょうか。それとも直接的に心理療法等を駆使した(心理判定とか)ことを行うものをいうのでしょうか。あるいは、介護デイサービス施設などで、レクリエーションの時にときに音楽療法を使った支援をしたり回想法をもちいたりする介護福祉士などの場合はどうでしょうか。 (3)現任者講習による受験資格は、基本的には心理職として働いているひとのための経過措置というふうに理解されていると思うのですが、精神的な病気の人と面接・支援をしているということで心理職と解釈できるものでしょうかか (4)よく心理的支援をしていればOKという意見を聞くのですが、心理的支援とはいったいどのようなことを指すのでしょうか? もしも、現任者としての実務経験と考えることができるということであれば、所属長(施設長)へ説明をして証明をお願いしたいと考えています。 厚労省にも直接聞いてみたのですが、「施設長などからの証明が可能であるならばOK」」という回答しか得られませんでした。こちらが確認したかったのは公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいかということだったのですが、、、、みなさんのご意見・見解など聞かせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    良識的には、(1)(2)とも該当しないと考えるのがまともです。 しかし、現実的には、厚労省の回答の通りです。 該当する施設の長などが、証明書を出せればOKになっています。 これが、(3)(4)の答えになります。要は証明書さえあれば何でもアリです。 その結果、心理学を専門的に学んでおらず、心理の専門職ではない人達、例えば福祉職や教育領域の人、果ては、自分で証明することになる自営の占い師や自称町の相談屋さんまで、現任者講習に大量に紛れ込むこととなり、国家資格であること以外には何の意味もない残念な資格に成り果てた(人によっては終わった・死んだとも)と評されております。 本来は、(3)の「基本的には~理解されている」だったんですけどね…あちこちへの配慮と色々なパワーバランスの結果、何でもあり状態です。 (4)に関しても、ちゃんと心理学・臨床心理学を専攻し、専門的に学んだ人で、現状で心理の専門職に就いているのであれば、他人に聞くまでもなく自覚を持っているはずであり、かつ、心理の専門職の職域は多岐に渡り、多様であるが故に、明確に定義しなかった(出来なかった)結果、この有様です。

    なるほど:17

  • 取得しても食えませんよ。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 根拠法令が、公認心理師法附則第二条第二項、同施行規則第五条、同附則第五条・第六条です。 第五条の指定施設等に福祉事務所が入っていません。

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