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今年、会社都合で職を失うことになりました。 退職金のような特別な手当てが出る事になり この手当ては「課税対象外です」…

今年、会社都合で職を失うことになりました。 退職金のような特別な手当てが出る事になり この手当ては「課税対象外です」と会社から 言われています。 課税対象外、の意味がよく分からないので 教えていただきたいです。 例えば、特別な手当ての金額が 30万円だったとして 30万円から、社会保険料など 月給から引かれるような税金が 引かれたあとの金額が支給される ことになりますか?? 社会保険料が1万円だとしたら 1万円を引いた29万円が 特別な手当てとして支給される 金額になりますか?? 税金に関して詳しくないので 質問の文章におかしな点が あればご指摘くださいm(._.)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    例えば、特別な手当ての金額が 30万円だったとして >この額は 課税対象外と言われたのは 退職時に 支払われるからだと思います。退職時に支払われるお金は退職金として処理しますので 税金がかからないという意味で (金額にもよりますが 最低 80万円の控除があるからです)言われたのだと思います。 退職金からは 社会保険料は引かれません。 引かれるとしたら お給料からになります。 社会保険料が1万円だとしたら 1万円を引いた29万円が 特別な手当てとして支給される 金額になりますか??>ボーナスと混同されていませんか?

  • 退職に際して、退職することによって支払われるお金は どんな名目であろうと、退職所得となります 退職所得は、 最低でも80万 勤続年数× 40万(20年いない) (勤続年数ー20)×70万+800万 (20ねん超) の控除があるので、 その額をこえないかぎり、一切税金は引かれません。 なので、税金がかからないお金といわれたのだと思います。

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  • 会社都合で支給される手当は、給与所得ではなく退職所得になります。退職所得の場合、退職所得控除額が最低で80万円ありますから、80万円以下の場合退職所得はゼロになります。当然給与所得の計算にも算入されません。課税対象外と言われたのはそういう意味です。 ただし、次の職場で運悪く同様な会社都合による退職手当をもらった場合、その年に受けた退職手当の合計がこの80万円を超える場合には確定申告が必要となり、所得税・住民税が課税される場合もあります。これは前職の勤続年数によります。

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  • 退職所得、という扱いになるのではないでしょうか? これに該当するのであれば、課税対象外のようです。 詳しく書かれているwebなどあるので、調べてみてはいかがでしょう?

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