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失業してから10月で3ヶ月になります。3ヶ月以内に就職する予定でしたので失業手当の手続きは行いませんでした。 今からで…

失業してから10月で3ヶ月になります。3ヶ月以内に就職する予定でしたので失業手当の手続きは行いませんでした。 今からでも手続きは可能でしょうか。ちなみに失業後に、夫の扶養に入ってますので扶養手当等(住宅手当も含む)月に4万くらいもらっています。 この場合は失業手当はもらえないのでしょうか? 扶養から外れればいいのでしょうか? 失業手当の支給金額と、扶養手当の金額とどちらが多いのでしょうか? どちらがお得なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手続きは可能です。 失業保険の受取は、離職翌日から1年の間ですから、その間なら申請することが出来ます。 ただし、1年以内に受け取れなかった失業保険は消滅してしまうので、遅く申請すればするほど不利になります。 なお、妊娠、介護、病気等の理由で、働きたくても働けなかった場合、最大3年失業保険の受取を延長することが出来ますが、これは働けなくなったときから換算して1ヶ月以内に申請しなければいけないので、hana_87yuさんにそのような理由があったとしても、延長申請はもう出来ないことになります。 ちなみに、手続きは可能ですが、自己都合で退職された場合、今から申請しても、失業保険をもらえるのは3ヶ月後です。その辺は誤解のないよう。(申請しないことには、給付制限は消化されないのです。今からいっても遅いですが、たとえすぐに就職するつもりだったとしても、離職後すぐに手続きしていたら良かったですね(^^;) 扶養手当を貰っていても、失業保険は貰えますよ。 ただ、逆に、失業保険の金額によっては、扶養から外れる場合があります。 「失業保険 扶養手当」で検索をかけると、知恵袋でもたくさんヒットするので、参考にしてください。 一例を挙げると、こちら。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110529156 どちらがお得かと言われると、一概には言えません。 失業保険の金額は失業前の収入によって変わるので断言は出来ませんが、正社員としてフルタイム勤務していたのなら、給付される金額は4万以上でしょう。 ただ、リンク先の回答にあるように、扶養家族から外れれば、hana_87yuさんは自分で国民年金、国民健康保健に加入しなければいけなくなります。また、ご主人の年末調整時に、扶養控除がなくなるので税金が上がることも予測出来ます。 まずは扶養手当の資格について、ご主人の会社に問い合わせたらいかがでしょうか。 会社の制度(規約)によっては、扶養から外れなくても良いかもしれませんから。

  • >今からでも手続きは可能でしょうか 有効期間は1年間です。 >失業後に、夫の扶養に入ってますので 健康保険の「被扶養者」ということであれば、被扶養者でいる期間は失業給付金を受給することはできません(基本手当日額によりますが)。 失業給付金を受給するのであれば、ご主人の「被扶養者」資格を喪失させなければなりません。

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