教えて!しごとの先生
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現在、年収で旦那360万社保あり、妻240万社保ありで働いています。

現在、年収で旦那360万社保あり、妻240万社保ありで働いています。息子1歳は保育園月に51000円です。 風邪などで、今月は殆ど私は仕事に行けていません。 保育園を辞め、日中は私が息子を見て、夜パートに行こうかと考えています。 パートの103万の壁が150万に引き上げられたようですが、計算方法がよくわかりません。 調べてみると、パート150万でも、社保ありと無しが選べたり、よくわかりません。 今の、世帯年収600万と同じくらいになるか、 それか保育園行かない分612000引いた 55388000円になるか、働き方を教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 「所得税の扶養」である配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 「所得税の扶養」は12月31日時点の状況で決まります。 ただ、「所得税の扶養」の150万円の前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかで違ってきます。 以下の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超えないようにすれば社会保険の扶養の範囲内になります。 また、社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 ただ、「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますが、「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上(週30時間)になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 扶養内で税金を一切払わないようにするには、年収100万円以内(自治体によって若干違います〉でしたら、住民税もかかりません。 社会保険の扶養の範囲内ギリギリ130万円未満 保育料が掛からなくなる 612000円 配偶者控除で、簡単に言えばご主人の実際の所得よりも低い税率で、ご主人の所得税や住民税が決まります。(年間で数万円低くなります) 現在の世帯収入と比較すると、扶養の範囲内でまで働いても、現在の世帯収入よりも低くなるかと思います。

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