解決済み
失業保険、会社都合について、質問です。4月末に契約期間満了!の理由で失業保険の手続きをしたので、受給資格がないく、2年間で一年分労働期間で、資格があるといわれ、会社の仕事が出るまで休暇にしていました。先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。 これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
分かり難い質問に、ご親切に回答して頂き感謝致します(*^^*) 確認です★4月末時点では、受給資格がなく、今月初めに、理由を変えましたら資格があり!になったのですが、離職日が4月末で日数が経っています。このような場合でも、昨年と変わらずに受給出来ますよね?担当者に確認をしなっかた私が悪いのですが、、、無知ですみません。m(_ _)m
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ご質問の内容が多少分かりづらかった為、違っている箇所があるかもしれません、理解した範囲でお答えします。 受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか? 取得手続きは可能だと思います。 特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。 それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは? ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう? 本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。 それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。 それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。 そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。 ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。 もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。 本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。 人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。 今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。 あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。 その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。 ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。 ご参考になさってください。
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