解決済み
旦那の税法上の配偶者控除についてです。 正社員で働いており、5月から産休育休にはいりました。1月〜5月の収入は110万ほどになると思います。 この場合、配偶者控除の対象になると思うんですが、今後育休明けに旦那の扶養外で復帰し、その年収が160万ほどになった時にも、旦那の年末調整の配偶者控除は適応されますか?その場合、毎年毎年年末調整で記入していけばいいだけですか?
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配偶者控除は、今までと変わらず103万以下で38万の控除。 平成30年(住民税は31年)から変わったのは 38万の控除が年間合計所得150万まで拡大された事。 年間合計所得103万~150万までは配偶者特別控除で38万の所得控除。 年間合計所得150万~201万までは段階的に控除額が減っていく。 です。
そうです。 年収201万までは、配偶者特別控除の対象ですから 毎年、旦那の年末調整で対応してください。
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