「旅客自動車運行管理者試験における車掌とはバスガイドのことですか? 」 ざっくり言えば、その通りです。 ガイドさんは、観光案内が主たる目的ではなく、車掌業務のため乗車しています。 また車掌は、運転助手の立場で、安全運行の任を帯びています。 「旅客自動車運送事業運輸規則 第4章 乗務員」 第49条 乗務員、第50条 運転者、第51条 車掌 と、少々長ったらしい文章ですが、下記の解釈運用も参考にしてください。 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(最終改正平成30年4月20日) 第15条車掌の乗務 (1) 第2号の「道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき」の判断基準は、次に示すとおりとする。ただし、積雪、氷結等により一時的に道路障害の起きる地域等について、これによることが適当でないと認められる場合には、地方運輸局長は本基準と異なる基準を定めることができる。この場合、隣接の地方運輸局長と密接な連携をとること。 なお、天災その他の理由によって状態が変化する路肩、路面、転落危険箇所等に係る運転上の危険の有無については、第一義的に事業者が判断するものとする。 [ 道路及び交通の状況並びに輸送の状態「 により運転上危険があるとき」の判断基準] 1.道路 運行系統又は運行経路において、他の車両等と安全にすれ違うことができる幅員(6m)を有していない区間が存在する場合。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合を除く。 ① 過疎地のように交通量が少ない地域に存するものであること。 ② 道路の大部分を、両端から、直接に又は道路に設置されている鏡を使用して、見通すことができること。 ③ 待避所がある場合には、待避所相互間の道路の大部分を、直接に又は道路に設置されている鏡を使用して、見通すことができること。 ④ 誘導員(事業者の監督下にあるものに限る。)が配置されていること。 ⑤ 幅の狭い車両であること。 2.踏切道 運行系統又は運行経路上に存する踏切道に、踏切警手若しくは誘導員の配置又は保安設備(踏切警報機、踏切遮断機及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第33条の信号機をいう。)の設置がされていない場合。 ただし、次のいずれかの条件に該当する場合はこの限りではない。 ① 専用鉄道、構外側線又はこれに類するものに存するものであること。 ② 次のような単線区間に存するものであること。 イ.踏切道の地点における列車速度が50km/h以下であること。 ロ.踏切道直前の一時停止の地点において、バスの運転者席から、踏切道に設置されている鏡を使用しないで、線路を200m以上見通すことができること。 3.折り返し場所 道路、駅前広場等を折り返し場所とする場合であって、折り返しをする際に後退が必要であるもの。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合を除く。 ① 過疎地のように交通量が少ない地域に存するものであること。 ② 柵等で通行区分が明確にされており、バスの後退により人又は他の車両等に危険を及ぼすおそれがないこと。 ③ 誘導員(事業者の監督下にあるものに限る。)が配置されていること。 ④ 後方確認用テレビを装着した車両であること。 (2) 車掌を乗務させないで運行するバス(以下「ワンマンバス」という。)の運行に際しては、事業者が旅客の利便を阻害することがないよう措置し、例えば同一路線において乗降方法及び運賃収受方法の異なるワンマンバスを運行させる場合には、車両前面左側に「前乗り後払い」等乗車方法及び運賃収受方法を表示すること等事業者を指導するものとする。 (3) 事業者が2階建てバス等立席のないバスにより車掌を乗務させないで運行を行おうとする場合において、起終点以外の停留所における旅客の乗車により、定員を超える旅客を乗せて運行することとなる状況が予想される場合には、乗降口を運転者席の横に限り設ける、又は乗降客数の確認を行う装置を設置する等適切な措置を講ずるよう指導すること。
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