解決済み
妊娠中。産休まで休もうと考えています。 妊娠6ヶ月、はじめての妊娠です。 妊娠初期にも原因不明の出血あり、休みはしませんでしたが、夜勤を免除してもらいました。 今回は1ヶ月ほど前からまた原因不明の出血があり、切迫のため安静の指示あり診断書を職場に提出して自宅安静にしていました。 この1ヶ月の間、有給を使えるだけ使って下さり、有給が終わった後は数日傷病手当を頂く予定です。7月から産休に入る8月中旬までは安静指示はありません。 出血は落ち着いてきていて今はほぼ症状がありません。症状がないともちろん診断書はもらえないので、7月から休職しようと思ってましたが診断書がないと、休職はできないと上司に言われました。 出血の原因もわかっておらず、はじめての妊娠、仕事がかなりの重労働なので働かないつもりでした。 上司には復帰したら軽い仕事にしよう。また何かあれば診断書書いてもらえるし。と言われましたが、実際職業柄、軽い仕事なんてありません。次にまた何かあってからでは遅いとおもってます。 産休までの間、無給で手当てもないのは問題ありませんが、産休と育休を頂き復帰を考えているので退職はできればしたくないです。 わがままだとは思いますが、一番最善の策で考えたいです。 休職にもできないと1ヶ月半の間、欠勤扱いになると思うんですが、何日以上欠勤すると強制解雇など法律で定められているものはありますか? 同じような質問がありましたが難しくてよくわからなかったです。 ご回答宜しくお願い致します。 勤続年数は4年です。
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法律上、欠勤日数によって強制解雇になるといったものはありません。 連続欠勤や欠勤過多による解雇や自然退職等については、各会社が就業規則に定めていると思います。 質問者様が心配している解雇ですが、無断欠勤でない限りは、あり得ないかと思います。理由を明確にし、事業所とよく話をすれば解雇となることはないでしょう。 有給休暇がない場合、欠勤となりますので給与支給はありません。また、主治医による就労が出来ない証明がなければ、傷病手当金の支給はありません。 休職についても、就業規則に規定されていると思います。 休職の条件として主治医の証明が必要だとすれば、休職ではなく欠勤になると思われます。
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