教えて!しごとの先生
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今年の4月から社会人になり現在会社員として働いています。

今年の4月から社会人になり現在会社員として働いています。そこで確定申告は1月1日から12月31日にでた収入から次の年の2月16日から3月15日に申告書を出さないといけないとききました。 そこで質問なのですが私は4月から就職しましたがその前に1月から4月までアルバイトをしており給与をもらっていたので副業という扱いになり来年には確定申告をしなくていけないってことでしょうか? あと副業でも20万を超えなくても申告をする場合としなくてもいい場合の詳しい解説もお願いしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1月から3月の分は前のアルバイト先から源泉徴収票をくれといえばくれますので、それを会社に提出しましょう。 そうすれば1年を分を会社で年末調整してくれます。 給与収入のみの方は基本的には20万いかなきゃ、申告義務はありませんが、したければして下さい。これは所得税の場合です。 住民税は例え20万以下でも申告の義務はありますので、ご注意を。 まあ、20万円以下で申告しなくていい気はしますが。

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