発生した損害を従業員(バイトも含む)に請求する事自体は違法とまでは言えません。あなたが請求に合意し支払ってしまえばそれはそれで合法です。 しかし、会社というのは従業員の働きにより利益を得ているのですから、従業員の過失により発生した不利益についても同様に負担するというのが社会通念上の考え方。 よほど重大な過失(飲酒運転や過度な速度超過などの交通違反など)があれば損害の一部(四分の一程度)を請求することは過去の裁判でも認められた例はありますが、通常の業務において発生する可能性のあるものであれば従業員に損害を請求することは普通の会社ならしません。そのバイト先は明らかにブラックと思われます。 ではどうすればいいのか?ということですが、あなたが納得できなければ会社からの請求を断ればいいのです。他の回答者とのやり取りに給与を与えられないのでは?という文言がありますが、損害額を給与などから天引きすることは道交法により禁止されてます。あなたから請求額を回収するにはあなたの合意を得てから現金化もしくは振込などの方法でなくてはなりません。 ここからは私個人の考え方ですが、そんなバイト先はさっさと辞めたほうがいい。 もちろん請求には一切合意はせず、給与は最後まできちんと受け取ってください。 給与が天引きされていたなら労基署に相談してください。 明らかに違反行為ですので対応してもらえるでしょう。
労働基準監督署に相談して下さい。
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