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国民年金の免除について。

国民年金の免除について。本日年金事務所に問い合わせてみたのですがはっきりと教えていただけなくモヤモヤしているので教えていただきたいです。 平成29年5月に退職、現在はアルバイトをしています。アルバイトを始めたのは先月からで、短時間のため雇用保険に入っていません。これは失業の状態にあたるのでしょうか? 失業の状態であれば、特例認定区分の失業のところに記入したらよいでしょうか?ちなみに、前年度はアルバイトもしていなかったので失業のところに丸つけました。 それともアルバイトをしているため現在は失業に当たらないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上、かつ31日以上の雇用契約(要は短期とか単発じゃない)を結んでいるなら失業状態とは認められません。該当しないなら失業状態です。

  • 失業と認められなくて低所得なら減免があり得る。 自分で勝手に決めつけないで、年金事務所行って直に相談、わかるまで。 知恵袋には悪意の嘘つきだけでなく、善意の勘違い野郎もいる。

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  • 今、短時間でも働いているなら失業者にはなりません。

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