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社長が給料を支払わないのは正当なのでしょうか・・・

社長が給料を支払わないのは正当なのでしょうか・・・長文です 去年の4月からある会社で働いているのですが、10月いっぱいで退職したいと思い 早めに言わなくてはと思い、8月の半ばに退職したい旨を社長に伝えました。 その際、社長に「辞める月の分の給料は支払わない」と言われてしまいました。 私は一応グラフィックデザイナーという項目を見て今の会社に就職しました。 しかし、最初にうけていた仕事内容の説明と全く違うことをやらされていました。 零細企業なので色々なことをやらなくては仕方ないと思い、 経理から事務からテレホンアポイントなど色々なことをやりました。 そして当初説明されていた グラフィックデザインの仕事は最初の方は 社長の知り合いからの仕事の受注などありましたが、今はほとんどありません。 そしてデザインの受注があると、他の仕事(経理や事務など)に手がまわらなくなる という理由で デザインは受け付けず、ただデータを入稿してもらい印刷だけ するようになってしまい、ほぼ経理、事務の仕事をしています。 社長の幼稚さにもほとほと嫌気がさしていまして・・・ 自分の思い通りにならないとすぐまわりに当り散らす 人の話を聞かない、意見を述べようとすると狂ったように怒る。 他の社員さんも面倒なので いつも 「ハイハイ」と話をあわせてるよな状態です。 そもそも会社自体お兄さんのオサガリで、社長自身は30過ぎまで フリーターをしていたらしいのです。 経営のノウハウがあるようにも感じられません。 うまくいかなくなると、すべて人のせいにして自分の責任を放り出します。 また個人的に付き合いのある会社(なんだか少し怪しいネズミこうのような会社) の商品などを無理やり社員に買わせたり、名前だけだからと登録させたり あまり関心できないような人なので関わらないようにしてました。 「人にどう思われているか」をとても気にしていて、お世辞でも言ってあげないと ○○さんはオレのこと嫌っているんだろうね、、、などと言ったりするらしく 本当に面倒だなぁ・・・と今に至り 先日退職の旨を伝えたところ 怒ったように ・「10月いっぱい出てもらうけど、違約金としてその月は給料だせないよ」 ・「じゃぁ半額カットにまけてあげるからありがたいと思いなさい」と言い それでも納得いかない、そんな約束していないと言ったら 「書面には書いてないけど面接の時伝えた」と言い張ります。 怒り散らして人の話を聞かないので、どうして言いかわかりまん。 これは当然なのでしょうか

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働対価としての給与の不支払い、値切りは法抵触の可能性大です。 先ず、労働基準局なり監督署へ相談に行く旨を通告し、改善なされないならば、実際に相談に行く事です。 面接時云々については、文書として提示され、貴方が納得していなければ事実無根の事として、法的処理も辞さないと強く出れば撤回するでしょう(やっても負けるもの)。 態度が変わらなければ、相談の際に同時に話してください。 労働条件を文書化すること、労働者の要求があれば明示し、労働者が納得するまで説明する義務が有ります。 これは法制化されています。 日本国憲法で職業選択の自由は保障されており、一定期間前に退社の意思を通告すれば何ら不手際はありません。 強く出て一向に構いません。大事になると、困るのは相手側です。話を聞かないなら、内容証明の郵便で送り付けると言う手もあります。 30万(?だったかな)以下なら、小額訴訟と言う簡易的な裁判もあります。 負けないで下さい。

  • 確認しておきたいのですが、 雇用契約の形態は正社員でしょうか、それとも契約社員でしょうか。 まず、契約社員の場合、契約期間が終わるまでは働く義務がありますので、 違約金等の請求が発生する場合があります。 正社員なら、退職の意思を示して、14日経過すれば退職できます。 もちろん違約金うんぬんといった話も無視してかまいません。 私が、あなたの立場なら、今すぐ退職届けを出して、 今月いっぱいで退職するでしょう。 消化できていない有給休暇があれば使い切りますね。

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  • 労働契約の不履行による違約金をあらかじめ定めておく契約は労働基準法第16条で禁じられています。 口頭で説明があろうが就業規則や契約書に書いてあろうが無効です。 (実際に損害があった場合にその損害額と責任の割合に応じて請求することは可能ですが) ですから10月に実際に働いた分は貰う権利があります。 タイムカードをコピーしておくなど勤務の証拠を固めておき、どうしても払わないというのであれば、会社の住所を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。

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  • このような条件を会社が出す場合は就業規則に記載しており 雇用者もそれを読んで納得してなければなりません。 口頭に説明は証拠や根拠は認められないため一般的な労働基準により 支払う義務があります。労働した分は事業者は支払い義務がありますので これを言えない場合は労働基準監督署に相談しどうすれば良いのか、 適切な相談をした方が良いと思います。 事業者は明らかに違法行為ですから、それなりの対応をすれば 支払われると思いますよ。

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