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警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」…

警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が同社に未払いの割増賃金など約700万円の支払いを求めた訴訟で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は2011年9月に入社。15年5月まで東京や千葉のイオン系列の商業施設などで警備業務を担当してきた。24時間連続の勤務があり、その際は未明に4~5時間の仮眠時間が定められていた。 男性側は「仮眠時間内は外出も認められず、会社は従業員に警備態勢の継続を求めていた」と主張していた。 同社は「判決文を精査し対応を検討する」とコメントした。 勤務中の仮眠時間を巡っては02年、最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」との判断を示している。〔共同〕 どう思いますか? 具体的に詳しくご教示下さい。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんなバカな訴えの為、これまで24時間常駐勤務を16~18時間勤務に切り替える会社が出て来ましたね。 これまで仮眠時間に入る時間に帰宅する事になってしまったので遠方から通勤してる人や公共交通機関で通勤してる人にとっては返って不便になったようです。

  • 勤務地が繁華街なら、そりゃ自由に出入り可能だけどね。 そうで無いなら、いくら自由だとしても出るに出れないからね。 そうゆうのは訴えても、177万円が支給されて良しだね。 そんな仕事をするから悪い、とも言えますね。 僕もそうでしたよ。

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