組織法で定められと言えばその通りですが、身もふたもないので簡単に経緯を説明すると、 戦前の警察は内務省という国の役所の管轄で、消防や衛生など幅広く所管していた他、特別高等警察という思想警察組織が治安維持法に基づいて思想の取り締まりまでしていました。 この強大な権限と組織が戦争遂行に寄与し、民主的な国家を阻害していたとして、戦後GHQの主導の下、内務省は解体され、警察から消防などが分離されると共に、新しい組織法が制定されて自治体警察、自治体消防として地方自治に基本を置く組織に変えられています。 ただ、基礎的自治体である市町村は組織規模や財政力に大きな差があるため、警察は大都市が自治体警察、中小自治体が国家地方警察として国が一元化していたのに対し、消防は大都市が単独自治体による消防本部、中小自治体が一部事務組合などの共同処理方式による消防本部の設置または消防団のみの設置となっていました。 その後、政治的な思惑もあり、自治体が警察事務を国に返還するといった動きがあって、組織法である警察法が改正されて、国の警察庁と都道府県警察本部に整理統合されることとなったのですが、消防は以前のまま自治体消防制度で現在に至っています。
消防組織法で決まっているからです。
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