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大学四年生で来春からは就職します。 そこで、就活が終わり、空いている時間にアルバイトを増やして奨学金を出来るだけ返した…

大学四年生で来春からは就職します。 そこで、就活が終わり、空いている時間にアルバイトを増やして奨学金を出来るだけ返したいと思います。利子ありのものを借りているので、できる限りお金を貯めて返す期間を短くしたいです。 しかし、103万、130万の壁があり、130万を超えると私自身に20万くらい税金がかかってしまうということは分かるのですが、103万、130万を超えると親にどれだけの負担が行くのかを知りたいです。 父はサラリーマン、母は扶養内のアルバイトです。 また、私に税金がかかるとしたら今年は何もかからず、来年からかかるという形になるのでしょうか。 もし、130万まで稼いでも大丈夫そうなら私は、勤労学生控除の申請をしようと思っています。 また、この103万、130万というのは通帳に入ってきているお金(給料+交通費-従食代)であってるのでしょうか…。 この部分の説明がアルバイト先の社員によって違うため不安です…。 また、月によっては10万を超えて働いている月もあり、そのような月は税金が天引きされてる時もあります。 ちなみに、去年までは103万を超えていません。 教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お父様は、質問者様を扶養していることに伴って「扶養控除」という仕組みにより、課税所得を引き下げて税金計算ができることになっています。 しかし、質問者様が103万円を超える給与年収を得ると、お父様は「扶養控除」を使うことができなくなり、課税所得が高くなってしまいます。 お父様が「扶養控除」を使えなくなることにより高くなる「課税所得」の金額は次のとおりです。 質問者様が19~22歳の場合: 所得税の課税所得:63万円高くなる 住民税の課税所得:45万円高くなる 質問者様が23歳以上の場合: 所得税の課税所得:38万円高くなる 住民税の課税所得:33万円高くなる 税金の負担増は「課税所得が高くなる分×税率」で計算される金額です。 所得税の税率はお父様の課税所得の金額で税率が決まるので、具体的にお示しすることができません。 住民税はの税率は10%です(神奈川県は10.025%)。 仮に所得税率が20%とすると、質問者様が19~22歳の場合は、税負担が次のように高くなります。 所得税:63万円×20%=126,000円 住民税:45万円×10%=45,000円 所得税は今年分(2018年分)が高くなります。 住民税は来年分(2019年分)が高くなります。 なお、103万円とか130万円という給与収入は銀行振込額とは違います。 給与明細における「支給総額」です。 アルバイト先が、交通費を「非課税」で扱っている場合には、給与明細にその旨が明示されていると思いますが、その場合は除外しても大丈夫です。 また、給与が比較的高い月に所得税が天引きされているのは「源泉徴収」という仕組みによるものです。 源泉徴収は、所得税の概算による徴収です。 質問者様がアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出すれば、12月にアルバイト先が「年末調整」という、所得税の精算処理をするはずなので、源泉徴収された金額は還付されます。 アルバイト先で年末調整がされない場合は、質問者様ご自身が確定申告をすることによって還付を受けることが可能です。 ちなみに、130万円を少し超える程度であれば、質問者様に20万円も課税されることはありません。 たとえば131万円の場合は次のような金額になるはずです。 所得税=500円 住民税=8,000円 上で説明したお父様の場合と同様に、所得税は今年、住民税は来年に課税されることになります。 ご参考: 所得税は、当年分に課税されます。 給与所得者の場合は、上でも説明しましたが、勤務先で年末調整の処理によって所得税の精算を12月に行います。 年末調整がされない場合は、翌年2月16日から3月15日の期間に確定申告を行うことになります(還付の場合は1月1日以降、いつでも申告可能です)。 住民税は、前年分の所得で金額が決まり、それが当年の6月から一年間にわたって徴収されます。 つまり、2018年1~12月の所得で決まった住民税が2019年6月から2020年5月に徴収されるということです。

  • 私に税金がかかるとしたら今年は何もかからず、来年からかかるという形になるのでしょうか。>いいえ。 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月のお給料が 88000円以上になると 所得税が天引きされます。ですが 1~12月の収入が 103万円以下なら 年末調整または 確定申告で天引きされた 所得税は還付されます。 130万まで稼いでも大丈夫そうなら私は、勤労学生控除の申請をしようと思っています。>この場合 質問者さまは所得税はかかりませんが 103万円以上の収入になると 親御さんの扶養から抜けますので 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が負担増になります。 103万、130万を超えると親にどれだけの負担が行くのかを知りたいです。>所得税の扶養から 質問者さまが抜けた場合 16歳~18歳 38万円 19歳~23歳 63万円 の親御さんの扶養控除額が減りますので 38万円または63万円 × 親御さんの所得税の税率分が 負担増になります。 また 翌年に課税される 親御さんの住民税もあがります。 質問者さまの収入が 130万円を超えると 社会保険の扶養から外れますので ご自身で 国保に加入するか勤務先で社会保険に加入することになるため 質問者様の負担は増えます。 ですが 親御さんの社会保険料には 影響はありません。 この103万、130万というのは通帳に入ってきているお金(給料+交通費-従食代)であってるのでしょうか…。>いいえ。 あくまでも支給額であり 手取り額ではありません。 交通費は非課税の場合もあります。

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  • 親の負担を知りたいのならば、親の所得(収入ではない)と社会保険料、他の所得控除を明記なさい。 まず、103万円というのは雇用契約による給料のみの場合だ。 もし、水商売やユーチューバー、チャットレディのように雇われていない職業で稼いでいたら事業所得や雑所得になる。 給与は予め65万円差し引かれるから103万円というだけだ。 税扶養範囲は全て年間合計所得38万円以下だと覚えなさい。 税の扶養範囲となる課税支給額は総支給額から非課税交通費を除いた額だ。 従食代とかを勝手にひいているが、それは一旦支払われた給与から天引きされているだけだ。あくまでも課税支給額が対象だ。 通帳に入る額ではなく、給与明細でチェックすることだ。 年明け後確定申告時期までの間か退職して退職日までの給料が出た後ならば源泉徴収票が出される。 そして、130万円というのは親等が勤務先で社会保険に加入している場合の扶養される側の年間収入の壁だ。これは、交通費も給料以外で手にする失業手当等も全て含む総支給額だ。 これは今後1年間で130万円未満かどうかが問題で、だいたい月平均10.83万円以下をキープしてなければ、扶養から外される可能性がある。外されるタイミングも遡られる可能性があるので、そうなると外された時から無保険になるので、保険証を使用した医療行為をしていると、残りの7割負担を迫られることになる。 あと、親の会社の福利厚生として扶養を基に家族手当などを支給されている場合に、扶養が外れているにも関わらず支給を続けられていた場合は、質問者のせいで親が詐欺を働くことになるので、要注意だ。

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  • 学生は103万ですが、これは12月31日までの事。 交通費は所得税の課税対象ではありません。 給与から交通費を引いた金額が収入となります。 勤務先でも、税金の事は知ってる人が少なく、 経験で答えるので違うのでしょう。 年末に会社に1年分の源泉徴収票を出してもらうと、 一番分かり易い。 来年は確実の、親の扶養から外れます。 今年度中に外れると、お父さんの税金が増えます。 税金は個人で色々の要件があり、一概には言えない。 お父さんの税金に関しては、そちらで確認する方が早いでしょう。

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