解決済み
育休明けで時短勤務しています。 夫の扶養に入るべきでしょうか? そもそも扶養に入れるものなのでしょうか??育休が4月26日で終了し4月27日より時短勤務しています。 私は派遣社員です。 産休に入るまではフルタイムで勤務していましたので 扶養には入っていません。 当面は1日5時間程度で週5勤務を予定しており、 月給は12万程度になりそうです。 また、この勤務時間等であれば、 社会保険の加入義務には該当しないかと思います。 この場合、夫の扶養には入れるのでしょうか? 教えて頂きたいです。
今年は実質5月(4月は最終日の1日のみの為)から勤務しているような かたちになるので、8か月分が年収になり年収は100万以下になりそうです。 また、扶養に入った場合、 3歳未満の子を持つ、厚生年金保険加入者を対象とする制度の養育特例 の対象から外れるのでしょうか??
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社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況なら、扶養に入れません。 現在は派遣会社の社会保険に加入している状況でしょうか? 派遣会社でしたら、短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる場合が多いです。 以下の条件に当てはまれば社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること 派遣会社の営業などの社員だけでなく、派遣社員も含まれるので、501人以上になる場合がほとんどです。
>この場合、夫の扶養には入れるのでしょうか? 入れますので、入った方が良いと思います。
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