教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休明けで時短勤務しています。 夫の扶養に入るべきでしょうか? そもそも扶養に入れるものなのでしょうか??

育休明けで時短勤務しています。 夫の扶養に入るべきでしょうか? そもそも扶養に入れるものなのでしょうか??育休が4月26日で終了し4月27日より時短勤務しています。 私は派遣社員です。 産休に入るまではフルタイムで勤務していましたので 扶養には入っていません。 当面は1日5時間程度で週5勤務を予定しており、 月給は12万程度になりそうです。 また、この勤務時間等であれば、 社会保険の加入義務には該当しないかと思います。 この場合、夫の扶養には入れるのでしょうか? 教えて頂きたいです。

補足

今年は実質5月(4月は最終日の1日のみの為)から勤務しているような かたちになるので、8か月分が年収になり年収は100万以下になりそうです。 また、扶養に入った場合、 3歳未満の子を持つ、厚生年金保険加入者を対象とする制度の養育特例 の対象から外れるのでしょうか??

続きを読む

3,411閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養の収入基準額は年間収入130万円未満とされています。 年間の給与収入130万円未満で、月給にすると108,333円未満でないと扶養の対象になりません。 この収入には失業保険等の給付や出産手当金なども含まれます。 ご質問の状態では、扶養に入るのは無理だと思います。

  • 社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況なら、扶養に入れません。 現在は派遣会社の社会保険に加入している状況でしょうか? 派遣会社でしたら、短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる場合が多いです。 以下の条件に当てはまれば社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること 派遣会社の営業などの社員だけでなく、派遣社員も含まれるので、501人以上になる場合がほとんどです。

    続きを読む
  • はいれないと思いますよ。今年の年間では越えない、といっても、月給が108,333円を越えていて、今後も見込まれるんですから、無理でしょう。辞めて、見込みがなくなったのなら、まだいけると思いますけど。 あと、養育特例も、払っている人だけだと思いますよ。扶養になったら、あなた様の支払ではなくなるので、受けれないのでは? ちなみに育児時短なら、労働が週5時間で収入が少なくても、扶養になる、とかは普通はしないと思いますね。

    続きを読む
  • >この場合、夫の扶養には入れるのでしょうか? 入れますので、入った方が良いと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

時短勤務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる