個人でも法律に則って届出をしてやっている方はいます。 ですが、届出をして受理されるのにはかなり高いハードルがあります。 まずは「貸金業務取扱主任者」がいること。 そして、3年以上の貸付業務の経験があること。(試験に受かっただけではダメです。自分に実務経験が無ければ、どこかで実務経験を積むか、実務経験がある人を雇うしかありません。) さらに純資産が5千万円以上必要です。 個人が簡単にできる事ではありません。 個人に融資をするならいいのでは?とお考えのようですが、それはそのまま「消費者金融」(昔で言うサラ金)です。「貸金業法」定義・第二条の一から五に定められている例外に入っていない場合は、届出をしないと貸金業は出来ません。
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商売にする場合は、都道府県で貸金業の登録をしないとなりません。 登録には、貸金業務取扱主任者の国家資格が必要です。 合格率は30%強程度なので、ちゃんと法律を勉強しないと、 合格しません。
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