解決済み
失業保険についてです!3月末で退職し、5/2に失業保険の手続きをしてきました。4月からアルバイトをしているのですが1日6時間×週3で働き、週20時間を守っています。 しかし5月からもう1つ登録制のバイトをしようと思い、土日のどちらかのみ、丸一日拘束のイベントのバイトをしようと思っています。 その場合、今までのバイトの週3に加えて土曜の丸一日のバイトを加えると、その週は20時間を超えてしまうので、きちんと申請すれば、失業保険が先送りになるだけで、お金はもらえますか? それとも、働きすぎでまったくお金はもらえず引かれてしまいますか? どなたか詳しい方、よろしくお願い致します(*^ω^*) ハローワークからも、たとえ週20時間超えてもきちんと申請しないと倍払うと言われてちょっとビビってます(^-^;
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当。 これから受給についての説明会があるはずです。そこで説明があり、またいろいろな説明が書かれた小冊子が配布されます。説明を良く聴き、不明点は尋ね、またその冊子をよく読んでください。 「1日6時間×週3で働き、週20時間を守っています。」 週20時間以内の雇用契約の場合は、4時間以上働いた日については基本手当は支給されません。つまり週3日は支給されず後回しにされます。 「しかし5月からもう1つ登録制のバイトをしようと思い、土日のどちらかのみ、丸一日拘束のイベントのバイトをしようと思っています。」 週20時間以上かつ週4日以上の契約を結んだ場合、契約がある間基本手当は支給されません。 ただし週20時間というのは一つの契約においてですから、アルバイト先が別なら、合計されません。 あなたの場合、一週間7日間のうち4日間就業となりますので、基本手当は3日しか支給されません。 「きちんと申請しないと倍払うと言われてちょっとビビってます」 聴き間違いでしょう。雇用保険の3倍返しは有名です。倍ではなく3倍です。
>4月からアルバイトをしているのですが1日6時間×週3で働き、週20時間を守っています ・上記の状態で >5/2に失業保険の手続きをしてきました ・失業状態では無いので ・本来は失業給付の受給資格自体がないですよ ・そのまま受給してバレると不正受給になりますよ ・5/2に窓口で今働いていませんね、と聞かれませんでしたか (アルバイトをしていた場合、働いていることになる
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