解決済み
労働基準法違反です。解雇は、一ヶ月前又は一ヶ月分の給与を払う必要があります。 試用期間でも2週間以上働いていたら2週間分は払う必要があります。詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 解雇なら必ず文書で解雇通知をもらいましょう‼
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あまり詳しくないので多分ですが…正当な理由もなく解雇通達を1ヶ月前にもせずその日のうちにというのであれば前3ヶ月の平均額を1ヶ月分はもらえると思うのですが… 退職合意書にサインか退職願を出してないのであれば話し合う事は出来るかと…
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