解決済み
有給休暇について質問します。後輩が今月いっぱいで退職するのですが、たまっている有給休暇を使わせて欲しいと会社に申告したところ、会社側から拒否する権利があると言われて断られたそうです。有給休暇を拒否する権利など聞いたことないのですが、そのような権利はあるのでしょうか? 一つ気がかりなのはその後輩はアルバイトです。
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拒否する権利はあります。が、会社側は拒否の意味を間違えています。 拒否できるのは、取得したいと希望を出してきた日付に関してであって、取得そのものは拒否できません。 例えば、会社の繁忙期や休暇取得希望者が殺到した場合、業務に師匠をきたす可能性が生じます。 そういった場合に会社側は「別の日に変更してくれ」という申し出が出来るに過ぎません。「取得させない。どの日もダメ」ということは出来ません。 よって、退職される従業員の方には有給休暇を消化する権利があり、その消化の拒否を会社は出来ません。 雇用形態は関係ないです。アルバイトであろうが正社員であろうが、労働基準法の解釈の下ではすべてが「労働者」として平等に扱われます。
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