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有給休暇について質問します。後輩が今月いっぱいで退職するのですが、たまっている有給休暇を使わせて欲しいと会社に申告したと…

有給休暇について質問します。後輩が今月いっぱいで退職するのですが、たまっている有給休暇を使わせて欲しいと会社に申告したところ、会社側から拒否する権利があると言われて断られたそうです。有給休暇を拒否する権利など聞いたことないのですが、そのような権利はあるのでしょうか? 一つ気がかりなのはその後輩はアルバイトです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    拒否する権利はあります。が、会社側は拒否の意味を間違えています。 拒否できるのは、取得したいと希望を出してきた日付に関してであって、取得そのものは拒否できません。 例えば、会社の繁忙期や休暇取得希望者が殺到した場合、業務に師匠をきたす可能性が生じます。 そういった場合に会社側は「別の日に変更してくれ」という申し出が出来るに過ぎません。「取得させない。どの日もダメ」ということは出来ません。 よって、退職される従業員の方には有給休暇を消化する権利があり、その消化の拒否を会社は出来ません。 雇用形態は関係ないです。アルバイトであろうが正社員であろうが、労働基準法の解釈の下ではすべてが「労働者」として平等に扱われます。

  • 会社側が福祉厚生として提示しているのに拒否する権利なんかないですね、ただのケンカです。 そりゃあ今月で辞めるんだけど、有給があるからその分休むけど給料をちゃんと払ってねといわれて、はいわかりましたと了承する会社はないですよ。すごい意地悪しているみたいじゃないですか、その後輩さん。 意地悪されたら仕返すのが人間ですよ。

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  • 時季変更権はあります。

  • ここで相談するより適切な場所に行った方が良いと思います アルバイトだけではちょっとなにも言えないので

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