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労働基準法についての質問です

労働基準法についての質問ですいくつかあります、分かる範囲でお願いします 1.労働者に対して無賃で仕事をさせるのは違法ですが、労働者自ら無賃で仕事をするのは違法ですか? 2.残業代が出る会社で、残業代目的で本当は早く終わらせられるのにだらだら仕事をして残業代を狙うのは違法ですか? 3.労働者のタイムカードを勝手にきることは違法ですか? 4.タイムカードをきった時間がなんの説明もなく定時より少し遅くきられていた為、定時に修正した。これは違法ですか? 5.始業時間前に掃除やラジオ体操などをさせる、またはそういう雰囲気を作る。違法ですか? 以上です回答お願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.違法です 質問者さんのケースは、定時間を過ぎて更に残業をしている。 だけど自分の意志で働き続けるという意味だと解釈しています。 このケースは違法になります。 2.証明が出来れば違法になります。 つまり、違法です。 ただし、証明が非常に難しい案件になります。 3.違法です 4.ここは難しいですね。 状況次第かと思います。 ただ、それが残業代等を操作するために行われた等が出てくると違法となる可能性があります。 いずれにしても状況次第。 5.掃除に関しては明らかな違法行為です。 業務中に行うのであれば問題ありません。 ラジオ体操に関しては、参加を強制したり参加しないと注意されるとか 参加する事が絶対の様に仕向けられているのであれば違法とされる可能性が高いです。 一方で『自由参加』であり『社員の健康促進の為に流しているだけ』というのであれば違法ではないと考えられます。 しかし、質問者さんの記載が『参加せざるを得ない雰囲気』を会社なりなんなりが作っているという事で違法性があるように見られます。

    なるほど:1

  • 1→労働契約を結ばない状態なら違法ではありません。たとえば在宅ワークのように委託契約とし、その中で他の労働時間など決めるのであれば民法の適用となり、個人間契約になります。 また給料の不払いはおっしゃる通り違法行為ですが、労働者が給料を「辞退」する事は出来ます。その際は労働者の意思によって受け取らない事を示す誓約書など書かされるかもしれませんが。(後々「私は受け取るつもりだった」と蒸し返されても困らないように) 2→違法とはなりません。ただし会社の倫理規定に触れる可能性はあります。多くの会社は残業を事前申請し、上司の許可を得た上で残業時間としての記録をつけていると思います。 3→監督責任者が行う事になると思います。それ以外の方はもちろん駄目です。上司が認めていない残業をする場合、タイムカードを切ってもかまいません。これは上司が断っている時点で労働者も「サービス残業になる=賃金が発生しない」という事を了承した上でやっているからです。 それ以外の場合、たとえば個人経営の飲食店などでお客さんがおらず、店長さんが「もう今日は店じまいにしよう」となった時はパート・アルバイトの方に「終わり時間は○時にするね」と告知しておかなくてはなりません。 4→労働時間の記録方法は法律上では決められておりません。なので違法とはなりません。事前申請が通っていれば起こり得ない問題ですね。またタイムカードを切る時に上司さんに「この時間で大丈夫ですかね?」と確認しておいても良いでしょう。 監督責任者が後で不当な残業記録を修正するのはむしろ妥当ですし、必要な処置です。 5→強制でなければ違法ではありません。「業務命令」として強制するのならば、「業務」にあたるのでそれなりの賃金を払う必要があります。なので労働者側も「それは業務命令ですか?」とお聞きして良いでしょう。

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  • 1.違法です 2.ダラダラ残業であることを証明するのは難しいと思いますが、法律上は違法です 3.違法です 4.打刻するのに説明が「なぜ」「誰に」必要なのか、事情次第です 5.無賃であれば違法です こんな感じで。

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    なるほど:1

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