司法書士です。 司法書士以外の方でも登記申請可能ですが、例えばご質問のように友人などが代理して申請手続きを行う場合には委任状が必要になります。 友人が提出するだけでしたら問題はありませんが、必要書類の実印や登記識別情報など、普通の人間であれば友人などには見せる事は拒みます。(登記申請時にこれを奇貨として赤の他人へ売却登記を入れられてしまったり、買戻し特約なんて入れられたらたまったものではありません。) このような意味合いもあって、特段、司法書士以外の者が業務ではなく、単に協力する目的で単発的に登記申請を行う事に対し、厳格な規制はありませんが、法務局から電話確認や注意を受ける事にはなり兼ねないかと思います。 今回の不動産取得というのは、売買契約による移転ですか?その経緯が分からないと何ともアドバイスし兼ねますが。 通常、司法書士にとっても、不動産売買の大金が動くのを司法書士が見届け人となる決済業務やその他の登記業務においても、人様の権利をきちんと守らないと、あわよくばとんでもない事態になり兼ねないものです。 おそらく、相続移転登記や共有物分割登記などの法律判断が簡単なものや、危険性が少ない登記に関しては、ご自分でやる方も多くいますが、友人が代理するという手段は、登記識別情報などの守秘の必要性から私はおすすめ致しません。 また、会社関係登記や、実体判断の難しいもの、銀行が絡む登記などは司法書士の代理は必要的です。 また、友人の場合ですと登記簿謄本などの取り寄せが出来ないため、何かと不便があるように感じます。
代理人に依頼するのは自由ですよ・・・・ ただ、登記申請事由次第ですが、その物件に理解不能な登記等があった場合どうします??シロートさんで解りますか?その可能性、意味も理解せずに、単に登記申請だけしてもアナタの安全は保全されますか?? 私らプロの不動産業者でも、必ず司法書士に依頼します。 世の中ただ程高いものは無いという言葉を贈ります・・・・
ご本人が法務局行けば、可能。住所移転の登記なら自分で行く人多いらしい。友人と言う立場で委任状と書類だけで法務局が受理するだろうか、受理するなら、司法書士は、なんの意味があるのだろう、となる。
してやろうというのですからしてもらえばいいと 思います。 本来は無料でもされないことが正しいのです。 無料ということ、1件だということは法務局では 認めません。業としてやっているではないかと思 います。 というのは私が同じようなことをして呼びだされ 注意されたからです。言い訳は通じませんでした。 今回1回きりでやめられることです。 アドバイスなさって下さい。
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