解決済み
スポーツインストラクターをやっていて正社員なのに1ヶ月で解雇されました。解雇理由が保護者からのクレームで あいさつが少ない 熱意が感じられない。 この2つが理由で解雇されました。 普通なら解雇ではなく注意で終わるレベルだと思っていて、周りの人に相談したら僕と同じように考えていました。 挨拶が少ない、熱意が感じられない この2つだけで新人正社員を1ヶ月でクビにできるんですか? そして僕が解雇されるタイミングで僕より評価が高いアルバイトの人が正社員雇用されました。 僕はアルバイトの人に追い出されるように解雇されました。 こんなこと認められますか?
242閲覧
1人がこの質問に共感しました
それは、「解雇理由」になりません。 雇う側には、雇用者に対し数度の改善努力義務があり、 わずか、1ヶ月ではとても改善の為に努力をしたとはいい難く このケースは法的に不当解雇になるでしょうね。 退職を会社都合にて(1ヶ月前)行なう際、会社都合の場合、 ~1ヶ月分の給料を支払う義務があります。 因みに・・・(解雇され)その後、 アルバイトの方が、正社員にしたのは違法性はございません。 ※採用の際は、「書面」で雇用契約をするのは雇用側の義務
なるほど:1
もちろん認められます。
自分と会社との間の契約書を見直してみてください。解雇の可能性がある試用期間中なのかも知れませんし、もしかしたら正社員じゃないのかも知れません。契約書の内容によっては、正社員採用に受かったから正社員とも限りません。
< 質問に関する求人 >
スポーツインストラクター(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る