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私の父は 毎日朝9時から夜12時ぐらいまで働いています。多分会社務めの方は普通だと思うんですが、最近は朝方帰って来ること…

私の父は 毎日朝9時から夜12時ぐらいまで働いています。多分会社務めの方は普通だと思うんですが、最近は朝方帰って来ることも多く、 3ヶ月以上休みを貰えていません。 月に数回徹夜したり、雪が酷い時 新幹線で行くような遠方に車で荷物を運んだりと、、、 父も50を超えているので体が本当に心配です。労働基準法?などに引っかからないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    一日平均7時間くらい残業しているということですよね。 そうすると月の残業量は140時間。 さらに三か月休みが取れてないということは休日も出勤しているのですかね。 200時間くらい時間外労働していることになるわけですが。 過労死ラインが80時間ですから、2回以上死んでますね。 限度を超えて残業してると脳疾患とか心臓疾患にかかる確率が何倍になる、と言われてますから、即刻止めた方がいいと思います。 そしてもし亡くなったら労災認定されるレベルだと思います。 36協定という言葉を聞いたことありますか? それを結んであればそこで約束した時間を超えた時間外労働はできないことになってるんですね。 各企業で違うので、月に何時間までなら時間外労働できるのか、お父様の会社での決まりによって、これが労働基準法違反かどうかわかるわけです。 こうしたことは、通常はその部署の上の人と相談して仕事量を減らしてもらったり、社内の労働組合に相談するのですが、お父様のご年齢ですと、お父様ご自身がその課の長だったりして、誰にも弱音吐けないことも。 もし部長や課長だったりすると、経営者側とされて、労働組合にも入れないのでこういう人を使う立場になる年齢が本当に難しいですね。

  • 書かれている内容だけでは、 労基法に定義されている労働者かどうか不明なので、 労基法違反かどうかはわからない。 会社勤めといっても、 役員や幹部職位で実質管理監督者の立場であれば、 労働者ではないので。

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  • 働きすぎなら違法でしょう。 でもその情報だけでは判断できませんけど。

  • こういうことは、改善できます。改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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