解決済み
育児休業期間は1歳6ヶ月のまま、1歳の誕生月入園の不承諾通知書を提出すれば給付金の延長はできます 公務員も民間も一緒です ただ育児休業中に保育園申請はできないので育児休業切り上げの旨を書かなければなりません(育児休業期間変更届けも) その際は事務の人に『保育園が決まったら育児休業期間変更届けを書きます』と伝えればいいと思います 万が一保育園入園できて辞退すれば当然給付金はもらえません
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