解決済み
古物商に関して、誰か教えて下さい。古物商の許可を届けするのに、警察署に行きました。ある程度古物に知識をつけ行きました。オークションなど、リサイクルショップを後ほど始めようと思ったのですが、古物担当者の方に古物の許可が下りて営業をしないと違法になると言われました。 古物は取得をして開業・営業をしないと違法なのでしょうか?
許可証を受け取ってから開業・営業をしないで、許可証所持だけでも違法なのでしょうか?
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許可が下りていないのなら無許可営業ですよね。 当然違法です。 届けを出しただけでは受理されただけで許可されたわけではないんです。 もしかすると許可されないかもしれませんし。 許可証を受け取ってはじめて、古物商営業ができるんですよ。 ちなみに届けを出してから許可まで2ヶ月くらいかかります。 その間、家にも警察が確認に来ますよ。 あと、なぜ中古品の売買に古物商の許可を警察にもらわないといけないのか。 私的な考えですが、 盗んだものを売ったり、盗まれたものを扱ったりしないか 監督することが主な目的なんだと思います。 だから警察なんです。 ********補足******** 補足を読みました。 すいません、理解不足でした。 すでに許可は受けたけれど、営業せずに持ってるだけでは違法ですか?ということ? 無店舗営業やネット専門、行商など 実際の営業所がない営業形態もあるので、ただちに違法というのもどうなんでしょう? どうやって警察は営業していないことを確認するの? 知人のケースで、共同経営をしているショップの2人は 一人は営業場所で古物の許可を取り、 もう一人は自宅で取ってるなんて人もいます。 (もう一人の許可は本来は無意味なんですが、市場の出入りのため必要だったようです。これも事実上、持ってるだけです。) 私は許可が下りて即座に営業開始しましたが、 営業しているかどうか確認になんか来ませんでしたよ。
古物商許可までの手順 1.所轄警察署に電話、来訪の予約を入れる。 2.警察署にて必要な提出書類を受け取る。 3.登録事項照明書を自分で取得する。 4.身分証明、経歴書などを入手する。 5.すべての書類を揃えて、警察署で申請手続き 6.約40日後、警察から許可の電話が入る。 7.実際に担当者が自宅を訪問。 8.警察署に行き、標識を購入。 9.営業スタート 10.公安委員会にお店のURLを届ける。 の順番です。相談はこちらに http://www.abeam-japan.co.jp/consultant/
「古物商」というのは、人に対して付与する「資格」ではなくて、「営業の許可」です。合法違法の話ではないのですが、許可を得てから6ヵ月以内に開業しないと許可の取消しになります。(古物営業法6条3号) 開業後、6ヶ月以上営業を休止した状態でも同様に取り消されます。
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