まぁ「法律家」の定義など、あまり意味がないですが。 でも平成17年ごろだったか、日弁連が出した「法律家」の定義としては「法廷に立つ資格がある者」としたのがありました。 それによれば①裁判官②検事③弁護士④認定司法書士だけが「法律家」とするものでした。 ただ、この定義だと大学の著名な法学教授は法律家ではない事になってしまう。 (もっとも当時は教授を何年かやれば推薦で弁護士資格を取得出来た) また、多くは裁判官、検事出身なのに公証人は法律家でない事になってしまう・・・ その為、この定義はあまり定着しませんでした。 それで行政書士会が「街の法律家」なる名称を使い始めたのですが・・・ ただ、地域の士業の会などで行政書士あたりが「法律家」を名乗ると徹底的に馬鹿にされます。
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