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登録販売試験の奈良県の過去問で調剤を実施する薬局は、医薬品医療機器等法により医療提供施設としても位置づけられているは?

登録販売試験の奈良県の過去問で調剤を実施する薬局は、医薬品医療機器等法により医療提供施設としても位置づけられているは?私は正しいと思っていたら正解は×でした。他の県では正解のところもあります。何が間違いかわからないのでどなたか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    以下は医療法の抜粋です。 第一条の二 2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)以下略。 医療提供施設の定義があるのは、医療法ですので、「医薬品医療機器等法により」の部分が誤っています。

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