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退職届の日付について!助けてください! 退職届と願いの日付の優先順位が分かりません。 事の発端は12月25日、3…

退職届の日付について!助けてください! 退職届と願いの日付の優先順位が分かりません。 事の発端は12月25日、3月末付の退職願を出した時から。 中小企業のワンマン社長のため、12月25日に社長に上記の退職願を手渡しました。その時は受け取ったのですが、 2月2日に上司に(社長の指示で)呼び出され、何とか延ばせないかと言われ、家庭の事情で意思も固まってたので3月末付の退職届を渡そうとしましたが、私は受け取れないから社長に渡すようにと。3月末の話は社長に伝えると言われました。 家族とも話し合い、4月末までかつ引越し準備等の為に有給をという事だったので、4月末の退職届と4月8日から末までの有給申請書を出し、社長に直接渡しました。 上司にも、4月までいる旨伝えています。 そして3月31日に社長に呼び出され、人格否定のような事を言われ、説明無いまま給与所得者異動届出書に印鑑押させられました。 帰宅後に電話が来て、3月31日付で退職とするといった内容でした。 4月末という事でアパートも4月退去にしていたので、色々と困ってます。 この流れだと、4月末付の退職届より、3月末付けの退職願が優先されてしまうのでしょうか? 3月末とされてしまうと有給も無かったことにされてしまい、さらに7日分の給与が出ないため困っています。 対処法などありましたらどうかよろしくお願いします…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    かなり、ブラックな企業にお勤めされましたね。それなら、もう出勤しなくて良いのでは無いですか? テープレコーダーなどで約束が守られているか、話あっても良いのでは無いですか?辞める会社の社長等怖がってはいけませんよ。有給の消化もきちんとテープに起こしたら労災等に認定できます。 強気に出て下さい。 ただ、退職届けがどちらが優先なのかは 日付が新しい方でしょうね 今後ともの為にペンタイプなどの録音はした方が良いです。退職届けも、そんな会社なら都合の良い方を使う可能性も高いです 今後も、伸ばされたときは、前の退職届けを 返してもらうようにして下さいね ほとんどの方が泣き寝入りしてます 働いた最後まで写メを誰かに撮ってもらう事もお勧めします 辞任したら、制服等着れないはずなので。

  • 退職日は、労使間合意が好ましいですが、一方的であっても可能なんです。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 これなど典型的な法律ですから、同意されずとも強引に退職したい人は、これを利用します。 反対に雇用者は、これを利用すると解雇であるとされる場合ありです。 ご質問は3/31日付で解雇ですから、解雇予告手当を30日分請求して、解雇されてください。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 労働基準監督署にお話になるか、労働審判で裁判します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/

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  • 3月末付けの退職願が優先されます。

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