雇用保険の受給権は、その保険手続き時にハローワークに提出された離職票が起点となります。 例えば、再就職手当の支給を受けられた今の会社の前を退職された日の翌日から、1年間が受給期間日となります。 仮に (1)平成29年9月30日 離職 (2)平成29年11月1日 雇用保険手続き完了=受給資格決定日 (3)平成29年12月20日 今の会社に再就職 (4)平成30年1月21日 再就職手当支給 (5)平成30年3月31日 現在の会社を退職 (6)平成30年4月20日 ハローワークに出頭の上、再求職認定開始 このケースの場合、平成29年10月1日~平成30年9月30日までの1年間が雇用保険受給権がある期間となります。 この期間中に決められた給付日数=所定給付日数を上限に給付を受ける権利があります。「失業の状態」が必須であることは言うまでではありませんね。 お手元にある「雇用保険受給資格者証」の写真貼付されていない面に記載されているはずですので、よくご覧になられたらと思います。 」 したがって、(6)の再開手続きが完了した日である 平成30年4月20日~平成30年9月30日間で再就職手当に支給を受けて、未だ残っている給付日数(残日数)を超えない範囲で、失業の状態と認定を受けたら続きの支給を受けることができます。 なお、【今日】、主治医の意見書を病院で書いてもらいました。 【今日】であれば、起点日は今日になりますので、 既に手続きが終え、受給が始まっている雇用保険については、遡って変更されることはありません。 いずれにしろ、一度ハローワークでご相談されることをお勧めします。
会社都合で6ヶ月以上、自己都合で1年以上雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本の給付は受けられますが、再就職手当ては3年以内に受けていると貰えないです。 ただ、病院で意見書を書いてもらったってことは、就職困難者ってより、働けない状態ってことではないですか? 働けない状態の人は、雇用保険の受給は無理ですよ、雇用保険は働ける状態の人が仕事を探していることが受給の条件ですから、病気で働けない場合は傷病手当を受け、働けるようになってから雇用保険を受給しつつ仕事を探すことになります。
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