解決済み
法律に詳しい方お願いします。先日9日間働いていたとこで前借りとして12万円借りました。 でもそこの仕事の方針、精神的な体調不良などでやめてしまいました。でも借りたお金は返しました。がそこの社長は私が9日間働いていた間、ワンツーマンで指導していたとの事で、このワンツーマンの期間の損害賠償として、簡易裁判所を通して社長の給料分13万5千円を請求してきました。 これは払わなければならないのでしょうか?
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「マンツーマン」ね。 裁判所を通してくるとは大胆ですな。 あなたに悪意があったのならともかく、通常そのようなことは認められません。 前借りをしたことで、「踏み倒すつもりだったんだろう」と疑われたのかも。
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