学習指導要領の第5章「特別活動」のところで「学校行事」についての記述があり、「儀式的行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「旅行・集団宿泊的行事」「勤労生産・奉仕的行事」の5つが挙げられています。 学習指導要領に挙げられている以上、これらは必ず実施しなければいけませんが、内容的には総合的な学習の時間での活動内容と被ってしまうものもあります。総合的な学習の時間でもやって、学校行事でも似たようなことをするのでは無駄が多くなりますので、その場合は総合的な学習の時間で行ったものを学校行事としてカウントしてもよいですよ、という意味の記述です。
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