過去10年分に遡って追納をすることができるのは、国民年金の保険料に ついて免除申請をし、免除を受けている人です。 それ以外の人は10年分の追納はできませんが、期間限定で5年分を後納 することができます。
なるほど:1
このカテゴリー(資格)の質問には馴染まないと言うか、何を言っているか分からないのですが。
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