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調剤事務管理士の試験を3月24日に受ける予定です。助けてください。 過去問第97回、学科問10、(2)の問題です。

調剤事務管理士の試験を3月24日に受ける予定です。助けてください。 過去問第97回、学科問10、(2)の問題です。調剤基本料25点、後発医薬品調剤体制加算1の届出をしている保険調剤薬局で、11月11日(土曜日、午後休業日)午後3時30分に処方箋を緊急受付した場合、加算を含めた調剤基本料は何点ですか? 午後は休業なので、平日の休業日と同じく時間外加算をとれると思ったのですが、ソラストの解説によると、 平日(土曜日も含む)の開局の場合、午前8時から午後6時は加算できない、とあります。 解説が正しいのでしょうか。なぜ緊急受付をしたのに、加算が取れないのでしょう。 正しい答えと理由がお分かりの方、教えてください。 (ソラストは試験主催者のJSMAで推奨されていて、過去問は売っていますが、解説が付いていないものも多く、質問を受け付けてくれません。質問するならソラストの講義を取るよう勧められます)

補足

丁寧なご説明、ありがとうございます。 申し訳ありません。そのようなものが存在することすら知りませんでした。 私は、市がテキスト代だけで教えてくださるという講座を受けており、 テキストは、 ’16-’17 ひとりで学べる 調剤報酬事務&レセプト作例集 ナツメ社 というものを使っていて、先生が、公費と薬の種類について補足のプリントをくださいました。 それだけで受ける方は30人ぐらいいると思われます。皆さんご存知ないと思います。 買えるものなら、買ったほうが良いですね。 探してみます。 ありがとうございます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間外加算の算定には、以下の但し書きルールがあるからです。 ◆但書ルール(一部抜粋) 時間外として認められる時間帯は、各都道府県における保険 薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、 一定の時間以外の時間を持って時間外として取り扱うこととし、 その標準は、 概ね午前8時前と午後6時以降 及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする 保険薬局における当該休業日である。 ただし、この時間でも当該保険薬局が常態として調剤応需の 体勢をとり、開局時間内と同様な取り扱いで調剤を行っている 場合は、加算の対象とはならない。 また、土曜日の扱いは平成12年4月から平日と同じとされた。 その為、午後休業は終日休業には当たりませんし、午前6時前 でも午後8時以降でもない午後3時30分での対応になるため、 時間外加算は算定できないということになります。 テキストに但書ルール等の記載はないでしょうか。 それとテキストは基本事項が中心ですが、テキストと並行して 点数表等の利用はしていないですか。すべてのルールは必ず 点数表には記載があると思いますので、そちらを確認すると わかると思いますよ。

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