解決済み
絶対に何日かは有休を消化しないといけない法案はいつごろから実行されそうですか?有休使いたいけど、当会社はブラックで、有休申請書の理由は弔事以外では休めない 会社は有休を使おうとするものを拒否できないが時期を変更することはできる的なこと 言っても、はあ?俺の会社だから俺の勝手でしょ 的な典型的ブラック企業 法にふれても罰則が甘いもしくはないからダメなんじゃないですかね 会社の存続が危ぶまれるような罰則をつけて頂きたいですね
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明らかに言える事は「俺の会社だから俺の勝手」、去年8月頃にエステティックサロンさくら(東京)のブラック振りがニュースになりましたが業種こそ違えどほぼ同じ内容です。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/08/news051.html 従業員は法律で守られており、その範囲内で企業活動の為に雇用しているので会社の命令には従うべきですが法律に抵触する場合や法律と矛盾する場合は法律が優先し命令は無効になります。それを無視する行為は訴える事も出来ます。 今の国政の森友文書書き換え事件では「白いものも上司が黒と言ったら黒」と言う絶対権力があるようですが権力が大きければ大きいほど腐敗も深刻になるので経営者の権力化は組織も壊す危険性があります。
法が出来ても取り締まり機関が弱すぎです。だから労働者が声を、挙げないと変わらないです。 こういうことを、改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルする電話相談してみてください。
そういう法律ができても、結局守らないと意味が無いので、できれば労基の再編、再構築をしてほしいですね。今いる職員は全部解雇して、労働Gメン作ったらどうですかね? 全部を見張れないなんて、嘘ですよね。本気で労基が動いてくれるなら、もっともっと摘発できるはずです。
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