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職場で嫌味をいわれたら、厚労省の定義によるとパワハラになるそうですが、どう対処すれば相手をやっつけられますか?

職場で嫌味をいわれたら、厚労省の定義によるとパワハラになるそうですが、どう対処すれば相手をやっつけられますか?メモを取るのはわかります。 その後です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 が、厚生労働省のパワハラの定義です。 ここで一番肝心なのは「職場内での優位性を利用」、という点です。 嫌みを言われたのが立場上、上司などであればパワハラになり得ますが、立場が同じかそれに近い人からであるとか、そう言う場合は当てはまりにくいです。 またパワハラは「パワハラ罪」という直接的な法令はありません。 嫌みを言われた、というのはものすごく厳密に言えば「侮辱罪」くらいにはなりますが、これで刑法で立件など、現実的にはまず不可能です。 なのでパワハラはあくまでも「民事問題」として、職場内での解決となります。労働基準監督署も民事不介入で介入が出来ませんから。 話し合いですから、録音やメモ、証言などで証拠を突きつけ、反省と防止策を立てるしかないでしょうね。

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  • 人事部はちゃんとしていますか? 本来なら人事部、ないならその上の部長や専務。 そこが嫌なら、労働局へいって総合労働相談コーナーで相談すると対処してくれます。 会社に連絡が行き、そこから面談やらなにやら労働局の職員が指示してくれます。 そのとおりにするだけです。

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  • 録音しましょう。

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