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柔道整復師免許を持っている人が整骨院ではなく『整体院』を開業した場合、整骨院のような業務をすることは可能ですか? また…

柔道整復師免許を持っている人が整骨院ではなく『整体院』を開業した場合、整骨院のような業務をすることは可能ですか? また、超音波等の機械を使うことは可能ですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    柔道整復業を行う場合、看板の表記、間取り、法令通りにする必要があります。 整体院として看板を出した場合は、整体業しか出来ず、中で準医療類似行為とでも言いましょうか、行うと違反になります。 大型低周波治療器なども同じでしょうが、実際に整体師の無免許で低周波などを扱っている所は、あります。 メーカーも領収書なしで売ったりなども聞いたことがあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 整骨院の看板で整体、骨盤矯正をしている所が多いですよね。違法ですが。 違法にならないように、整骨院の看板を下げて、整体院として実費治療をしようとしている人も多くなってますが、柔整師の資格があるから超音波をあてていいとゆう判断も矛盾しているような気がします。 電療料を整骨院は取るのですから、整体ではその権限はなしにしないと、また不正だらけの業界になりそうですよね。 柔道整復の業務の範囲内において、人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合に算定できるものです。(電療料) 代表的なものとして低周波、高周波、干渉波などを指します。

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  • 整骨院の業務を行うなら整骨院を開けば?

  • 柔道整復師です。 ダメですよ。 整体院は、資格があろうが無かろうが整体院ですから、医療類似行為場禁止です。

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