解決済み
雑で申し訳ございませんが昨年12月に同僚が緊急入院しました。 会社には診断書を提出しているそうです。 ところが年明け1月に会社より3カ月出勤しない場合会社規定により解雇と電話で告げられたそうです。 今は3月解雇になりましたが会社規定がある場合解雇は通りますか、いまいち納得のいかない結論で頭を傾げています。 やはり基準局に尋ねるべきですか、それとも民事イコール弁護士に相談が先ですか、よろしくお願いがいします。
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復職するまで3ヵ月以上かかるからって、3ヵ月を待たずに即解雇はできませんが、社則に書かれている休職期間が過ぎれば解雇はできます。 そのような社則は珍しくないもので、社則に記載+解雇予告もしていますから不当解雇にはならないケースかと思います。 例え休職期間中は無給だとしても、社会保険料の会社負担はあるし、1年も2年も休職する人もいることですし、長期になれば社員の社会保険料を負担するのも大変ですし、一人病欠状態も他に負担がかかるものですし、仕方ないことなのかなーと
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就業規則に記載(明言)があり、業務と入院が関連せず、業務の遂行が不可能になった場合、解雇は可能です。業務と入院事由が関連しているなら、通常は三年を経過して何らかの補償年金を受け取れる場合、あるいは三年を経過する前に会社が打ち切り補償を行ったとき、が条件になります。いずれにしても「会社の規定」ではなく、予め労働者が知ることのできた「就業規則」への記載・明言が条件ですから、そこは確認する必要があるでしょう。三十日以上前の解雇予告についてはクリアされていますから問題にはなりません。まずは本人が事実の確認を…
来れない社員を雇い続けるほど、甘く裕福な会社なんて少ないですよ。 そこは話し合いしかありません。 傷病手当等の申請やルール等、社会保険事務所でしっかりと学んで損しないようにしましょう。
社則にそう書かれてあるのなら、 どこに訴えても通りません。 そのあたりの福利厚生がどうなっているかは 会社ごとに違います。 あなたの会社はそういう規則だと割り切るしかありません。
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