労働者災害補償保険法第7条3項の規定では 保育園に寄るという行為は逸脱にあたりますが 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令でさだめるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの であれば、通勤の経路にもどったら引き続き「通勤」となります。 厚生労働省令で定めるものは以下の通りです。 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 保育園によるという行為は入っていませんので、黙っていた方がいいですね。
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申請書そのものは、厚労省のHPからDLできます。記入例も説明もあったと思います。
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