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育休後の退職について

育休後の退職について現在育休中です。PCでシステムを使っての経理、事務の仕事なのですが 社長が産後は在宅ワークに変えて無理なく続けれるようサポートする、と言ってくれで 色々話を進めていたところ 常務から産休直前で 社長はあぁ言ってるけど、個人情報を取り扱うシステムだから在宅ワークにはさせてあげれない。うちでは女性社員が少なく産休育休とる人が初めてなのでこちらも手探りです。と言われ 産後3ヶ月ごろに会社に息子の顔見せに行き、談話し、 6ヶ月の頃、新年の向かうと常務から フルタイム以外の復帰は難しいので、子供が落ち着いてから復帰する、または、経理以外の仕事なら時間に融通がきくのでアルバイトという形で雇用するとこもできます。と言われました。 アルバイトになると退職になりますよね? 常務からアルバイトになることを提示されましたが育休って復帰予定だから受けれる制度ですよね? アルバイトになってもいいのでしょうか。 近くに身内がいないから頼れないし、 息子は何度か手術をする予定があり、落ち着くまで保育園に入れるつもりはないのでフルタイムでの復帰は出来ません… 職場には矛盾を感じてますがお互い手探りだし、 いい人ばかりでカドが立つことはしたくないのですが… サポートできると言っていたのに 産休前になってサポートできないと言われ 産後半年後にフルタイム以外で復帰が出来ないと言われるなんて どうしろってゆうのー?というのが心情です… 常務もどうしてあげるのが一番いいんだろう?と悩んでくれてますが… また育休後退職した場合は 退職金もらえるのでしょうか? 得すること損すること、あるのでしょうか?

補足

在宅ワークが出来ないとなると、育休明けすぐには保育園に預けれないので社会保険に加入しないといけないほど働けないと思います….

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いわゆる育児休業とは従業員から取得が申し出られた場合、育休法にて事業主が断ることができないもので、取得に際しては、元の条件と同じ条件で復帰すること、させることが原則になります。 また、当該のお子さんが2歳になるまでは従業員側が時短勤務を申し出ることができ、申し出られた場合は事業者側は断れません。ただし、当たり前ですが、短くなった分の賃金保証まではされません。 また、当該のお子さんが3歳(たぶん)になるまでは時間外労働を断ることも雇用者側との調整のうえですることも認められています。 在宅ワークはともかく、同じ待遇で時短を認めるという話ならいいとして、アルバイトとして雇用を継続させるという事業主側の申し出は基本的に不適切でしょう。 まずは、そこのところの話を知恵袋ではなく、労基署やハローワークあたりで聞いてきましょう。 あるいはそこら辺のユニオンとか。とにかく、ちゃんとわかっている人に聞きましょう。 アルバイトになった場合に退職扱いとなって退職金の支払いがされるかどうかは会社次第ですが、公的にはアルバイトになっても雇用は継続します。 アルバイトになった場合に就職できているとみなされる(雇用保険などの被保険者であるかどうかとは違います)ほどの時間や日数で就労しない場合、大雑把にはアルバイトをしながらいわゆる失業手当を受け取ることも可能な場合があります。どの程度の就労ならそうできるかなどを一度ハローワークで聞いてみるのもいいでしょう。

  • 法的には現状の条件で復帰出来るが、相当厳しくなると風当たりは覚悟しなければならない お前は優しく、トラブル耐性がないから難しいと思う 向こうの条件で従うのが一番良い 今の状態で辞めても次にバイトすら仕事に就けない可能性が高い

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  • >アルバイトになると退職になりますよね? これは・・・わかりません。 正社員→アルバイトなので、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格が喪失になる働き方に変更になる(短時間勤務) 会社によっては、一旦「退職」と言う形をとって、再度、アルバイトとして雇用契約を結ぶ!と言う形になるかも知れませんね。 私も経理・総務を担当していますが、本来「在宅」で、できる仕事ではないと思います。 まあ、会社自体、産休育休を取得した社員さんが過去に居なかったかも知れないからと言って、最初に貴方に安易に提案した事が間違いだと思います。 フルタイムで復帰できないのであれば、退職も視野に入れないとダメでしょうね。 もう少し会社と時間をかけて話をする事ですね。 >フルタイム以外の復帰は難しいので、子供が落ち着いてから復帰する! この提案は会社からですか? もし、会社からの提案であれば、子供さんが落ち着いて、保育園や幼稚園に入所できるまで復帰を待ってもらっては如何ですか? 平成29年10月以降は改正法施行により、1歳6ヶ月到達時点で事情がある場合に再度申請することにより2歳到達日まで育児休業を延長できるとなっているはずです。(理由によると思いますが)

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