所得税法第二百二十六条において、国民に支払いをするもの(会社)は、退職後1か月以内に源泉徴収票を2通作成し、一通を税務署に提出、もう一通を本人に交付しなければならないと定められています。つまり、会社には源泉徴収票を発行する義務があるのです。 どうしても発行していただけない場合は 国税庁のサイトからも、「源泉徴収票不交付の届出手続」というところで書式をダウンロードすることができます。これを印刷して記入し、給与明細があればそのコピーも一緒に、お住いの地域を管轄する税務署に郵送か持参して提出してください。 源泉徴収票不交付の届け出が行われると、税務署から会社に行政指導が入ります。 ここまでされれば、会社はすぐに源泉徴収票を発行してくれるでしょう。
3/15の確定申告が終わって、少し税務署が手が空いた時期に相談に行きましょう。 税務署にとっては、おいしい情報かも知れません。
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