解決済み
36協定について 36協定についてですが、これは企業が労基に届け出れば従業員は知らなくても問題ありませんか?それとも個々に署名等が必要なのでしょうか。 また、36協定を結んでいること(もしくは結んでいないこと)を企業側は従業員に開示しなくても問題はありませんか?
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36協定は従業員に周知する必要があります。 なので、企業が従業員に開示しないことは問題ありです。 http://www.zeseikankoku.com/kyoutei002.html
まず、労使協定を結んで届け出たら、開示(周知)する義務があります(労基法106)。 個々のサインまで必要ありません。結んでいるなら開示する必要がありますが、結んでいないことまで開示する義務はありません。 中途入社に開示は必要ですが、サインまで求める必要はありません。 労使協定は、企業単位でなく、事業場単位ですので、本社でむすんだ協定は本社でしか効力はありません。支店、営業所があるなら、それぞれの事業場で締結の手続きを経て、36協定なら所轄の労基署に届け出ないといけません。 なお、実際問題、36協定は部下のいない平の労働者には関係のない協定です。部下のいる上司こそ、協定の有無を確認しておかないと、労働犯罪者として収監されるリスクがあります。
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