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パートをしている主婦ですが、これまで配偶者控除の38万の控除を受ける為に103万の壁に拘って調整しながら働いていましたが…

パートをしている主婦ですが、これまで配偶者控除の38万の控除を受ける為に103万の壁に拘って調整しながら働いていましたが… 平成30年度から配偶者特別控除が改正になり、38万円の控除額の範囲が105万未満→150万未満になっということは、所得149万円までは心配せず働けるという解釈で間違いないでしょうか? 専門の方、詳しい方、回答頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >所得149万円までは心配せず働けるという解釈で間違いないでしょうか? 税金に関してのみならそうです。 もうひとつ社会保険の面がありそれも考えなければいけません。 要するに税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれの上限の一番低いものが問題になるということです。 ですから税金の扶養と健康保険の扶養を比べれば健康保険の扶養の方が上限が低い。 さらに健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 そして「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」を比べると「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」の方が上限が低いということです。 ですからこの「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を上回らないように働けばいいということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと 「夫の扶養の限界」 基本的に扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円を超えないというものです。 一般的でない特殊な健保であれば別ですが。

  • 健康保険・年金については、130万円の壁はそのままです。 130万円~150万円までたったら、健康保険・年金の保険料負担を考えたら、130万円までに抑えた方が良いかも知れません。

  • 旦那の所得要件はできましたが お給料で150万までは 控除38万となります ただし 社会保険の壁はありますし(130万) ご自身の所得税も103万超えればかかります

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