開業するだけならできます。
不動産屋ってどんな職業を思い描いていますか。 正確に言うといわゆる不動産屋と宅建業は意味が異なります。つまり不動産屋と言えば、①宅地建物の売買や媒介をしているいわゆる宅建業と②アパートマンションの賃貸業も含んでいます。 ②の不動産業と言えば宅建業の縛りがないので誰でも開業することもできるし、有資格者の常駐も必要ありません。市井のアパートマンション、大手の賃貸業が該当します。 ①については、皆さん仰られているように誰でも開業できます。宅建士の資格を持っている必要はありません。ただ、欠格事由が規定されていますからその範囲で開業できない方もおります。未成年者とか暴行事件で服役後、5年を経過していないものとか、いろいろ規定されています。
できますよ。 ただし、従業員5人に1人の専任の宅建士を雇う必要があります。 専任ということですので、通常は正社員になります。
宅建業法を勉強されているのならご存じだとおもいますが、主たる事務所には、5人に一人の宅建士が常駐していないといけません。 貴方が宅建士を持っていなくても、宅建士を持った社員を雇用して人数の用件にあえば(当然欠格要因などその他の条件もみたせば)宅建業を営むことは可能です。
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