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給与体系の変更について回答をお願い致します。 去年の5月に出産し現在育休中で4月から保育園が決まったので5月か…

給与体系の変更について回答をお願い致します。 去年の5月に出産し現在育休中で4月から保育園が決まったので5月から職場復帰を考えております。 勤務期間は今年の3月で満六年になりました。 今までは月給制で基本給240,000円ボーナスなし。有給あり。勤務日や時間は完全週休2日の祝日、夏季休暇、年末年始休みです。所定労働時間は週40時間です。 復帰にあたって、上司から下記の条件で考えているとメールがきました。 「復職後の給与計算は以下のように考えている。 ・ 従来の基本給、240,000円を160時間で割った、1,500円の時給で計算する。160時間は実際の平均勤務時間より短いので、有休、残業割り増しは含まれるという考え方です。」 つまり、時給に有給や残業割り増し分を含むので有給は今後とれなくなることと理解したのですが、どういう計算で1500円が算出されたのか分かりません。 ネットで調べたところ、月給から時給を計算するには、月平均所定労働時間を調べるとありました。「年間の出勤日×8時間÷12ヶ月」とのことで、 例えば2016年(月曜木曜公休日)で計算したところ出勤日数は245日でした。 月平均所定労働時間が163.3。 確かに160時間より、3.3時間短いことは分かったのですが、有給(20日程あり)、残業割増が、含まれるのならばもう少し時給があがるのではないか?疑問です。 それとも、復帰後は子供の病気等で職場に迷惑がかかることを考慮して、この程度になっているのかもしれないとも考えましたが... 分かりづらい内容になり申し訳ないですが、教えていただけますでしょうか。

補足

そもそも、「160時間は実際の平均勤務時間より短いので、有休、残業割り増しは含まれる」といっているのに、現在付与されている有給20日分(240,000円分)が正しく時給に反映されているのだろうか? だとすると、含まれる以前の本来の時給はいくらになるのだろうか? お金のことばかり言ってケチな自分が嫌になってくるのですが、正当な事を言われているのなら分かるのですがどうしても不利な条件に変更させられている気がしてしまいます。 それとも私の理解が足らずに計算が間違っているのでしょうか...?

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cya********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    リクエストありがとうございます。できる限りの回答をしたいと思います。 一番の疑問点ですが、なぜ「復帰前と復帰後の、給与形態を変える必要性」が生じたのでしょうか? 確かに復帰後は子育てなどでフルタイムの働き方が難しい場合は、「時短勤務」を望むことが出来ます(育児・介護休業法23条関係)。 その場合は、おっしゃるように、月給を時給に変換する作業は必要になります。 ですが、今回の質問にはどこにも「私が時短勤務を望んだので」とは書いていません。であればフルタイム=産休前と同じ、で働くことが前提の復帰かと思います。 ならば、そもそも合理的な理由が無く給与計算を月給→時給に変更すること自体が、不適切な変更と言えます。 また労働契約法8条により、労働条件の変更は「労使双方の合意」が必要となっています。なのであなたがOKしない限りは、相手がどれだけ通知してきても意味はありません。 「従来の働き方、給与形態からの変更を望んでいません。産休前と同じ扱いでお願いします」 と言えば、会社もこれを認めざるを得ません。 当然、有給休暇などの権利もすべて残ります。 何故に「時給で働く」ことになるのかの根拠を教えてもらった方が良いのではないでしょうか?それが会社の「配慮」と言う名の「押しつけ」である可能性が高そうな案件、と感じます。 「育休復帰の女は、子供もの都合でみんな遅刻や早退を頻繁にするから、あなたもどうせ一緒でしょ?なのでそれは認めてやるから、会社に損が無く計算しやすい時給で頼むわ」と言っているようなものではないでしょうか?

    MikAzukiさん

  • 横からですが、 私の会社も同じような計算ですよ。 時短勤務しています。 有給もとれますが、時短での有給なので、短い時間での計算、また休みの多い月は、当然、月給が少ないです。 ちなみに法律上、残業割増は、1日で8時間を越えないと割増にはなりませんよ。 なので、時短で6時間勤務で、ある日に残業して7時間になったとしても、割増はされません。 しかし、その計算、得だと思うのですが。 時短勤務するなら、残業代が24万円に含まれていたらすごく得ですし、含まれていなくても、損とは思えません。

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    Tkskさん

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